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中小企業退職金共済法施行規則 第41条(掛金納付月数通算の申出)

  1. 被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。
  2. 一共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳
  3. 二法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類
  4. 2.共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。

この条文の基本情報

掛金納付月数通算の申出とは何ですか?

定義掛金納付月数通算の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第41条に定められた規定で、「被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第41条(掛金納付月数通算の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第41条の条文原文は「被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第41条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第41条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第40条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第41条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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