中小企業退職金共済法施行規則 第39条(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
- 法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。
- 一被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
- 二被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
- 三その他前二号に準ずる事情に基づく退職
この条文の基本情報
法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは何ですか?
定義法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職とは、中小企業退職金共済法施行規則第39条に定められた規定で、「法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第39条(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第39条の条文原文は「法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第39条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第39条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第38条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第39条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/39