受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第37条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)

  1. 法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。
  2. 一確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金1確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金2
  3. 二確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金1確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関2
  4. 三企業型年金1確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)2
  5. 四特定退職金共済制度1所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体2

この条文の基本情報

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体とは何ですか?

定義法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体とは、中小企業退職金共済法施行規則第37条に定められた規定で、「法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第37条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第37条の条文原文は「法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第37条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第37条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第36条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第37条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›