中小企業退職金共済法施行規則 第56条(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)
機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。
この条文の基本情報
掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載とは何ですか?
定義掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載とは、中小企業退職金共済法施行規則第56条に定められた規定で、「機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第56条(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第56条の条文原文は「機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付す…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第56条は第四節 過去勤務期間の通算に関する特例に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第56条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第55条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第56条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第57条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/56