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中小企業退職金共済法施行規則 第69条の7(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)

令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

この条文の基本情報

令第九条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義令第九条第三項の厚生労働省令で定める者とは、中小企業退職金共済法施行規則第69条の7に定められた規定で、「令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第69条の7(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第69条の7の条文原文は「令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第69条の7は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第69条の7の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第69条の6です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第69条の7の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第69条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第69条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第69条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/69_7

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