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中小企業退職金共済法施行規則 第6条(機構が行う契約の解除)

  1. 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
  2. 2.前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

機構が行う契約の解除とは何ですか?

定義機構が行う契約の解除とは、中小企業退職金共済法施行規則第6条に定められた規定で、「機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第6条(機構が行う契約の解除)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第6条の条文原文は「機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第6条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第6条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第5条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第6条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/6

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