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中小企業退職金共済法施行規則 第32条(法第十七条第一項前段の通知)

  1. 法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。
  2. 一共済契約者の氏名又は名称及び住所
  3. 二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名
  4. 2.共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

法第十七条第一項前段の通知とは何ですか?

定義法第十七条第一項前段の通知とは、中小企業退職金共済法施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第32条(法第十七条第一項前段の通知)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第32条の条文原文は「法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第32条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第32条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第31条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第32条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/32

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