中小企業退職金共済法施行規則 第31条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)
- 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。)1次のイからハまでのいずれにも該当すること。2
- 二令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。)1次のイ及びロのいずれにも該当すること。2
- 三令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。)1次のイからハまでのいずれにも該当すること。2
この条文の基本情報
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件とは何ですか?
定義法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件とは、中小企業退職金共済法施行規則第31条に定められた規定で、「法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第31条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第31条の条文原文は「法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第31条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第31条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第30条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第31条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第32条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/31