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中小企業退職金共済法施行規則 第30条(解約手当金の減額)

  1. 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。
  2. 一不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。百分の三十
  3. 二第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。百分の五十
  4. 2.その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。
  5. 一過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合1次のいずれか少ない額2
  6. 二過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合1次のイからハまでのうち最も少ない額2

この条文の基本情報

解約手当金の減額とは何ですか?

定義解約手当金の減額とは、中小企業退職金共済法施行規則第30条に定められた規定で、「法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第30条(解約手当金の減額)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第30条の条文原文は「法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第30条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第30条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第29条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第30条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/30

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