中小企業退職金共済法施行規則 第29条(不正受給者に対する解約手当金)
- 法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。
- 一不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。
- 二不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。
- 三被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。
- 四その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
この条文の基本情報
不正受給者に対する解約手当金とは何ですか?
定義不正受給者に対する解約手当金とは、中小企業退職金共済法施行規則第29条に定められた規定で、「法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第29条(不正受給者に対する解約手当金)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第29条の条文原文は「法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第29条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第29条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第28条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第29条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第30条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/29