中小企業退職金共済法施行規則 第34条(法第十七条第一項後段の申出)
- 法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。
- 一共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名
- 三法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所
- 四解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額
- 五特定企業年金制度等の名称
- 六特定企業年金制度等を実施した年月日
- 七第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所
- 八特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
この条文の基本情報
法第十七条第一項後段の申出とは何ですか?
定義法第十七条第一項後段の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第34条(法第十七条第一項後段の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第34条の条文原文は「法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第34条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第34条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第33条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第34条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/34