受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行規則 第26条(解約手当金の請求)

  1. 解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。
  2. 一解約手当金の請求人の氏名及び住所
  3. 二被共済者の氏名
  4. 三解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)
  5. 四共済契約者の氏名又は名称
  6. 2.法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。
  7. 3.第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。

この条文の基本情報

解約手当金の請求とは何ですか?

定義解約手当金の請求とは、中小企業退職金共済法施行規則第26条に定められた規定で、「解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第26条(解約手当金の請求)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第26条の条文原文は「解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第26条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第26条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第25条です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第26条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›