中小企業退職金共済法施行規則 第27条(解約手当金の支給)
- 機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。
- 2.機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
解約手当金の支給とは何ですか?
定義解約手当金の支給とは、中小企業退職金共済法施行規則第27条に定められた規定で、「機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第27条(解約手当金の支給)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第27条の条文原文は「機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第27条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第27条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第26条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第27条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第28条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/27