中小企業退職金共済法施行規則 第67条(法第三十一条第一項の申出)
- 法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。
- 一当該申出を行う者の氏名及び住所
- 二特定退職金共済団体の名称及び住所
- 三当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所
- 四当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 五退職の年月日
この条文の基本情報
法第三十一条第一項の申出とは何ですか?
定義法第三十一条第一項の申出とは、中小企業退職金共済法施行規則第67条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第67条(法第三十一条第一項の申出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第67条の条文原文は「法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第67条は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第67条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第66条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第67条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/67