中小企業退職金共済法施行規則 第71条(再び中小企業者となつた場合の届出)
- 中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。
- 一共済契約者の氏名又は名称
- 二主たる事業の内容
- 三常時雇用する従業員数
- 四資本金の額又は出資の総額
- 五中小企業者となつた日
この条文の基本情報
再び中小企業者となつた場合の届出とは何ですか?
定義再び中小企業者となつた場合の届出とは、中小企業退職金共済法施行規則第71条に定められた規定で、「中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行規則第71条(再び中小企業者となつた場合の届出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第71条の条文原文は「中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行規則第71条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
- 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行規則第71条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第70条です。
- 中小企業退職金共済法施行規則第71条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/71