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中小企業退職金共済法施行規則 第70条(中小企業者でなくなつた場合の届出)

  1. 法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。
  2. 一共済契約者の氏名又は名称
  3. 二主たる事業の内容
  4. 三常時雇用する従業員数
  5. 四資本金の額又は出資の総額
  6. 五中小企業者でなくなつた日
  7. 2.共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第八条第二項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第七条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。

この条文の基本情報

中小企業者でなくなつた場合の届出とは何ですか?

定義中小企業者でなくなつた場合の届出とは、中小企業退職金共済法施行規則第70条に定められた規定で、「法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行規則第70条(中小企業者でなくなつた場合の届出)は、日本の中小企業退職金共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行規則第70条の条文原文は「法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行規則第70条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法施行規則の公布日は昭和34年9月1日です。
  5. 中小企業退職金共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法施行規則第70条の前の条は中小企業退職金共済法施行規則第69条の19です。
  7. 中小企業退職金共済法施行規則第70条の次の条は中小企業退職金共済法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000023
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000023/70

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