科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第12条(機械研究室)
- 機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
- 二機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
- 三犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
この条文の基本情報
機械研究室とは何ですか?
定義機械研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第12条に定められた規定で、「機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第12条(機械研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第12条の条文原文は「機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第12条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第11条です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第12条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第13条です。
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- 正式書式
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002 - 本サイト収録
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。