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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則

  • 昭和三十四年国家公安委員会規則第二号・規則・公布 昭和34年3月31日・本則31条/附則17条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の法令番号は昭和三十四年国家公安委員会規則第二号です。
  2. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
  4. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則は全 48 条です。
  6. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の内訳は本則 31 条、附則 17 条です。
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第2条(生物第一研究室)別タブで開く ›

生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。

二生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第3条(生物第二研究室)別タブで開く ›

生物第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する人体組織の形態学に関する研究及び実験に関すること。

二形態学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第4条(生物第三研究室)別タブで開く ›

生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。

二血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第5条(生物第四研究室)別タブで開く ›

生物第四研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する分子生物学に関する研究及び実験に関すること。

二分子生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第6条(生物第五研究室)別タブで開く ›

生物第五研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する微生物学の研究及び実験に関すること。

二微生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第8条(物理研究室)別タブで開く ›

物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。

二物理学を応用する鑑定および検査に関すること。

第12条(機械研究室)別タブで開く ›

機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。

二機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。

三犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

第13条(知能工学研究室)別タブで開く ›

知能工学研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する情報工学及び画像工学の研究及び実験に関すること。

二情報工学及び画像工学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第15条(化学第一研究室)別タブで開く ›

化学第一研究室においては、次に掲げる事務(化学第二研究室、化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

二前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第16条(化学第二研究室)別タブで開く ›

化学第二研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第17条(化学第三研究室)別タブで開く ›

化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。

二ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

第17条の2(化学第四研究室)別タブで開く ›

化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第18条(化学第五研究室)別タブで開く ›

化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第18条の3(情報科学第一研究室)別タブで開く ›

情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。

二心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第18条の4(情報科学第二研究室)別タブで開く ›

情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。

二前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

三偽造通貨の符号の制定に関すること。

第18条の5(情報科学第三研究室)別タブで開く ›

情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

二前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。

第24条(交通科学第一研究室)別タブで開く ›

交通科学第一研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第二研究室及び交通科学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第26条(交通科学第三研究室)別タブで開く ›

交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。

二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

附則
本文附則

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十五年四月二十二日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十七年五月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和五十年四月二日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和五十三年四月五日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。

本文附則

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成八年五月十一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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