科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第18条(化学第五研究室)
化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
化学第五研究室とは何ですか?
定義化学第五研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条に定められた規定で、「化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条(化学第五研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条の条文原文は「化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項…」で始まります。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条の2です。
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- 正式書式
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002 - 本サイト収録
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。