科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第17条の2(化学第四研究室)
- 法令番号
- 昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第17条の2
化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
化学第四研究室とは何ですか?
定義化学第四研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2に定められた規定で、「化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2(化学第四研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2の条文原文は「化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002 - 本サイト収録
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/17_2
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期