受講中の講座ブックマーク無料で登録

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第17条(化学第三研究室)

  1. 化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。
  3. 二ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

この条文の基本情報

化学第三研究室とは何ですか?

定義化学第三研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条に定められた規定で、「化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条(化学第三研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の条文原文は「化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
  4. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第16条です。
  6. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002
  • 本サイト収録科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›