科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第25条(交通科学第二研究室)
交通科学第二研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
交通科学第二研究室とは何ですか?
定義交通科学第二研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第25条に定められた規定で、「交通科学第二研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第25条(交通科学第二研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第25条の条文原文は「交通科学第二研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第25条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第24条です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第25条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第26条です。
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- 正式書式
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002 - 本サイト収録
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。