科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第19条(犯罪行動科学部)
犯罪行動科学部に、次の三研究室を置く。
この条文の基本情報
犯罪行動科学部とは何ですか?
定義犯罪行動科学部とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条に定められた規定で、「犯罪行動科学部に、次の三研究室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条(犯罪行動科学部)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条の条文原文は「犯罪行動科学部に、次の三研究室を置く。」で始まります。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第18条の5です。
- 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条です。
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- 正式書式
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002 - 本サイト収録
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。