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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第20条(少年研究室)

少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

少年研究室とは何ですか?

定義少年研究室とは、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条に定められた規定で、「少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条(少年研究室)は、日本の科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条の条文原文は「少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和34年3月31日です。
  4. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条の前の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第19条です。
  6. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第20条の次の条は科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002
  • 本サイト収録科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50400000002/20

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