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じん肺法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一じん肺1粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。2
  3. 二合併症1じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。2
  4. 三粉じん作業1当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。2
  5. 四労働者1労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。2
  6. 五事業者1労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者で、粉じん作業を行う事業に係るものをいう。2
  7. 2.合併症の範囲については、厚生労働省令で定める。
  8. 3.粉じん作業の範囲は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、じん肺法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法第2条(定義)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
  2. じん肺法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. じん肺法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法第2条の前の条はじん肺法第1条です。
  7. じん肺法第2条の次の条はじん肺法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030
  • 本サイト収録じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/2

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