じん肺法 第3条(じん肺健康診断)
- この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。
- 一粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
- 二厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査
- 三厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査
- 2.前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。
- 3.第一項第三号の結核精密検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第三号の厚生労働省令で定める検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。
この条文の基本情報
じん肺健康診断とは何ですか?
定義じん肺健康診断とは、じん肺法第3条に定められた規定で、「この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法第3条(じん肺健康診断)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
- じん肺法第3条の条文原文は「この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。」で始まります。
- じん肺法第3条は第一章 総則に置かれています。
- じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法第3条の前の条はじん肺法第2条です。
- じん肺法第3条の次の条はじん肺法第4条です。
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- 正式書式
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030 - 本サイト収録
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/3