じん肺法 第4条(エックス線写真の像及びじん肺管理区分)
- じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
- 2.粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。
この条文の基本情報
エックス線写真の像及びじん肺管理区分とは何ですか?
定義エックス線写真の像及びじん肺管理区分とは、じん肺法第4条に定められた規定で、「じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法第4条(エックス線写真の像及びじん肺管理区分)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
- じん肺法第4条の条文原文は「じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。」で始まります。
- じん肺法第4条は第一章 総則に置かれています。
- じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法第4条の前の条はじん肺法第3条です。
- じん肺法第4条の次の条はじん肺法第5条です。
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- 正式書式
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030 - 本サイト収録
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/4