関税暫定措置法 第2条(暫定税率)
- 別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
- 2.別表第一の三に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
この条文の基本情報
暫定税率とは何ですか?
定義暫定税率とは、関税暫定措置法第2条に定められた規定で、「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法第2条(暫定税率)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法第2条の条文原文は「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。」で始まります。
- 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税暫定措置法第2条の前の条は関税暫定措置法第1条です。
- 関税暫定措置法第2条の次の条は関税暫定措置法第3条です。
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- 正式書式
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036 - 本サイト収録
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。