関税暫定措置法 第3条(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)
- 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国(その一部である地域を含む。)を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税法第三条ただし書(課税物件)の規定にかかわらず、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定(前条の規定の適用があるときは、同条の規定)によるものとする。
- 2.前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率とは何ですか?
定義国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率とは、関税暫定措置法第3条に定められた規定で、「国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法第3条(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法第3条の条文原文は「国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。」で始まります。
- 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税暫定措置法第3条の前の条は関税暫定措置法第2条です。
- 関税暫定措置法第3条の次の条は関税暫定措置法第4条です。
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- 正式書式
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036 - 本サイト収録
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/3
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