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関税暫定措置法 第4条(航空機部分品等の免税)

  1. 次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
  2. 一航空機に使用する部分品
  3. 二税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
  4. 三人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
  5. 四税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材

この条文の基本情報

航空機部分品等の免税とは何ですか?

定義航空機部分品等の免税とは、関税暫定措置法第4条に定められた規定で、「次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 関税暫定措置法第4条の条文原文は「次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定める…」で始まります。
  3. 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
  4. 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税暫定措置法第4条の前の条は関税暫定措置法第3条です。
  6. 関税暫定措置法第4条の次の条は関税暫定措置法第5〜7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036
  • 本サイト収録関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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