養鶏振興法 第13条(登録ふ化業者の義務)
- 登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。
- 2.登録ふ化業者は、鶏の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のため、種卵の購買、ふ化場の施設の消毒、ふ化した鶏のひなの販売等につき充分に留意しなければならない。
この条文の基本情報
登録ふ化業者の義務とは何ですか?
定義登録ふ化業者の義務とは、養鶏振興法第13条に定められた規定で、「登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第13条(登録ふ化業者の義務)は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第13条の条文原文は「登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関す…」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第13条の前の条は養鶏振興法第12条です。
- 養鶏振興法第13条の次の条は養鶏振興法第14条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/13
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