養鶏振興法 第14条(登録ふ化業者に対する措置命令)
都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録ふ化業者に対する措置命令とは何ですか?
定義登録ふ化業者に対する措置命令とは、養鶏振興法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第14条(登録ふ化業者に対する措置命令)は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第14条の条文原文は「都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ず…」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第14条の前の条は養鶏振興法第13条です。
- 養鶏振興法第14条の次の条は養鶏振興法第15条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。