養鶏振興法 第15条(登録ふ化業者の表示等)
- 登録ふ化業者は、登録ふ化業者である旨の表示をし、及びその者のふ化場でふ化した鶏のひな又はその容器包装に、当該登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示を附することができる。
- 2.前項の規定による場合を除き、何人も、登録ふ化業者である旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示をし、又は登録ふ化業者のふ化場でふ化したものでない鶏のひな若しくはその容器包装に、登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示を附してはならない。
- 3.第一項に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、当該登録ふ化業者以外のふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなの販売の用に供してはならない。
この条文の基本情報
登録ふ化業者の表示等とは何ですか?
定義登録ふ化業者の表示等とは、養鶏振興法第15条に定められた規定で、「登録ふ化業者は、登録ふ化業者である旨の表示をし、及びその者のふ化場でふ化した鶏のひな又はその容器包装に、当該登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第15条(登録ふ化業者の表示等)は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第15条の条文原文は「登録ふ化業者は、登録ふ化業者である旨の表示をし、及びその者のふ化場でふ化した鶏のひな又はその容器包装に、当該登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示…」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第15条の前の条は養鶏振興法第14条です。
- 養鶏振興法第15条の次の条は養鶏振興法第16条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/15
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