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養鶏振興法 第18条(国及び都道府県の行う措置)

  1. 国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の効率的な普及を図るため、標準鶏のひな並びに標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵が、経験の程度、事業能力、鶏の飼養施設の状況、飼養施設における鶏の伝染性疾病の発生の状況等を勘案して適当と認める種鶏業者に対して配布されるように努めなければならない。
  3. 3.国及び都道府県は、養鶏の振興を図るため、積極的にこれに必要な試験研究及び技術の普及を行なうとともにこれらを助長するものとする。

この条文の基本情報

国及び都道府県の行う措置とは何ですか?

定義国及び都道府県の行う措置とは、養鶏振興法第18条に定められた規定で、「国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養鶏振興法第18条(国及び都道府県の行う措置)は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
  2. 養鶏振興法第18条の条文原文は「国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
  4. 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養鶏振興法第18条の前の条は養鶏振興法第17条です。
  6. 養鶏振興法第18条の次の条は養鶏振興法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049
  • 本サイト収録養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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