養鶏振興法 第19条
- 国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金の融通のあっせんをすることができる。
- 2.前項に規定するもののほか、国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第19条は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第19条の条文原文は「国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金の融通のあっせんをすることができる。」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第19条の前の条は養鶏振興法第18条です。
- 養鶏振興法第19条の次の条は養鶏振興法第20条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/19
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