養鶏振興法 第20条(罰則)
第四条又は第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、養鶏振興法第20条に定められた規定で、「第四条又は第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第20条(罰則)は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第20条の条文原文は「第四条又は第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第20条の前の条は養鶏振興法第19条です。
- 養鶏振興法第20条の次の条は養鶏振興法第21条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/20
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