住宅地区改良法 第39条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法第39条は、日本の住宅地区改良法に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法第39条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は…」で始まります。
- 住宅地区改良法第39条は第四章 罰則に置かれています。
- 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法第39条の前の条は住宅地区改良法第38条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000084 - 本サイト収録
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000084/39