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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

住宅地区改良法 第四章 罰則

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅地区改良法第四章 罰則は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 住宅地区改良法第四章 罰則が属する住宅地区改良法の法令番号は昭和三十五年法律第八十四号です。
  3. 住宅地区改良法の公布日は昭和35年5月17日です。
  4. 住宅地区改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

一第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者

二第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

第三十八条

第38条

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者

二第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者

三第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者

第三十九条

第39条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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