電気工事士法 第11〜12条第十一条及び第十二条
削除
この条文の基本情報
第十一条及び第十二条とは何ですか?
定義第十一条及び第十二条とは、電気工事士法第11〜12条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第11〜12条(第十一条及び第十二条)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第11〜12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第11〜12条の前の条は電気工事士法第10条です。
- 電気工事士法第11〜12条の次の条は電気工事士法第12条の2です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第11〜12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第11〜12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/11%3A12
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