電気工事士法 第12条の2(権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電気工事士法第12条の2に定められた規定で、「この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第12条の2(権限の委任)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第12条の2の条文原文は「この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第12条の2の前の条は電気工事士法第11〜12条です。
- 電気工事士法第12条の2の次の条は電気工事士法第13条です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/12_2
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