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電気工事士法 第4条の3(第一種電気工事士の講習)

第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

この条文の基本情報

第一種電気工事士の講習とは何ですか?

定義第一種電気工事士の講習とは、電気工事士法第4条の3に定められた規定で、「第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第4条の3(第一種電気工事士の講習)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第4条の3の条文原文は「第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第4条の3の前の条は電気工事士法第4条の2です。
  6. 電気工事士法第4条の3の次の条は電気工事士法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/4_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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