電気工事士法 第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
- 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
- 2.特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
- 3.特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
- 4.認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
- 5.経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
- 6.経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
- 7.特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証とは何ですか?
定義特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証とは、電気工事士法第4条の2に定められた規定で、「特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第4条の2の条文原文は「特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第4条の2の前の条は電気工事士法第4条です。
- 電気工事士法第4条の2の次の条は電気工事士法第4条の3です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/4_2
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