電気工事士法 第6条(電気工事士試験)
- 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
- 2.第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
- 3.電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
- 4.電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
- 5.都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
電気工事士試験とは何ですか?
定義電気工事士試験とは、電気工事士法第6条に定められた規定で、「電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第6条(電気工事士試験)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第6条の条文原文は「電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第6条の前の条は電気工事士法第5条です。
- 電気工事士法第6条の次の条は電気工事士法第7条です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/6
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