電気工事士法 第7条(指定試験機関の指定等)
- 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、電気工事士法第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条(指定試験機関の指定等)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の条文原文は「経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の前の条は電気工事士法第6条です。
- 電気工事士法第7条の次の条は電気工事士法第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7
電気工事士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。