電気工事士法 第7条の2(欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
- 一第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、電気工事士法第7条の2に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の2(欠格条項)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の2の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の2の前の条は電気工事士法第7条です。
- 電気工事士法第7条の2の次の条は電気工事士法第7条の3です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_2
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