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電気工事士法 第7条の2(欠格条項)

  1. 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
  2. 一第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、電気工事士法第7条の2に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第7条の2(欠格条項)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第7条の2の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第7条の2の前の条は電気工事士法第7条です。
  6. 電気工事士法第7条の2の次の条は電気工事士法第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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