電気工事士法 第7条の11(立入検査)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、電気工事士法第7条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の11(立入検査)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の11の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に…」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の11の前の条は電気工事士法第7条の10です。
- 電気工事士法第7条の11の次の条は電気工事士法第7条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_11
電気工事士法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。