電気工事士法 第7条の12(適合命令等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、電気工事士法第7条の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の12(適合命令等)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の12の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の12の前の条は電気工事士法第7条の11です。
- 電気工事士法第7条の12の次の条は電気工事士法第7条の13です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_12
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