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電気工事士法 第7条の13(指定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
  4. 二第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 三第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
  7. 五不正の手段により指定を受けたとき。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、電気工事士法第7条の13に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第7条の13(指定の取消し等)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第7条の13の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第7条の13の前の条は電気工事士法第7条の12です。
  6. 電気工事士法第7条の13の次の条は電気工事士法第7条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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