電気工事士法 第7条の14(帳簿の記載)
- 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、電気工事士法第7条の14に定められた規定で、「指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の14(帳簿の記載)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の14の条文原文は「指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の14の前の条は電気工事士法第7条の13です。
- 電気工事士法第7条の14の次の条は電気工事士法第7条の15です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。