電気工事士法 第7条の15(聴聞の方法の特例)
- 第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 2.第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、電気工事士法第7条の15に定められた規定で、「第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の15(聴聞の方法の特例)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の15の条文原文は「第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の15の前の条は電気工事士法第7条の14です。
- 電気工事士法第7条の15の次の条は電気工事士法第7条の16です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_15
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